お遺骨を粉にすることは法律的に問題ありませんか
答え
散骨などの理由でお骨を粉にする粉骨は法律的に全く問題ありません。
お骨は全部斎場から持ち帰らなければならないという決まりはありませんし、
東日本と西日本ではお骨の拾い方が違います。
東日本では大きな骨壷に拾えるだけ拾いますので、小さい骨しか残りませんが、
西日本では中ぐらいの大きさの骨壷に仏様(喉仏)を主に、適度な量を入れるだけですから、
かなりの骨が残ることになります。
この残ったお骨はさらに焼いたりして
金属やガラスなどを取り除いた後に粉末化して容量を減らし、
供養後に埋設しているのです。
このようにお骨の粉末化は私達の目に見えないところで
日常的に行われていることなのです
まだまだあります粉骨に関する質疑応答