散骨後に埋葬許可証はどうすればよいですか
答え
散骨には大きく分けて故人様のお遺骨を全部散骨する「全量散骨」と
一部を手元供養などに入れて残したり、
分骨して納骨した残りの遺骨を散骨する「部分散骨」とがあります。
全量散骨の場合にはお遺骨が全く残らないので、
散骨後に納骨したりする必要はありませんので、
埋葬許可証は不要の書類となります。
使うようなことの無い書類ですのでシュレッダーにかけたりして処分しても構いませんが、
一応は公的な書類ですので、引き出しにしまっておいても良いかと思います。
絶対に要らないけれど、ゴミに捨てるのにも抵抗がある場合には、
やすらか庵の散骨を利用した方なら、お引き取りして無料で寺院のお焚き上げいたします。
部分散骨の場合には、分骨したお遺骨を納骨する場合には
埋葬許可証或いは分骨証明書が必要になりますので、大切にとっておいてください。
まだまだたくさんの散骨に関する質疑応答があります
前 散骨時の服装は