終活とは

終活

終活とは、やがて来る人生の終末の迎え方、或いは死後の片付けの方法を、ある程度元気なうちに決めておくことです。

死ぬことを考えることは、よりよく生きていくために是非とも必要なことです。

終活が必要な訳

説明イラスト

身内の人や友人、知人を送った方であれば、死の前後の慌ただしさや大変さ、煩わしさというものが分かることと思いますが、例えば病院で入院していても、本人が意思表示できる内はまだ、本人の希望を叶えてあげることが出来ますが、痴呆や植物人間状態になって意思表示が出来なくなると、本人に対して、どうしてあげれば良いか分からなくなってしまいます。

また、万一亡くなったような場合には、本人の希望を聞いていなかったら、何をどのようにすれば良いのか、分からなくなってしまいます。

この何をどのようにすれば良いか分からない状況というのが、残された家族にとって大変に負担になってしまうのです。

また、遺言などを残してなければ、財産を分ける時に争いになるかもしれませんし、今の世の中、お金が原因で親子、夫婦、家族がバラバラになったりするものです。

終末期医療や最後の見取り、葬儀、供養などを自分の希望通りにしてもらおうと思ったら、そして家族の者の負担を少しでも減らそうと思ったら、生きている内に自分の希望を残しておくと共に、ある程度の片付けもしておく必要があります。

終活の基本

終活は、自分で自分の事が出来なくなった時や、自分で自分の意思表示が出来なくなってしまった時のことを考えることです。

自分で自分の事が出来る内は、人に頼む必要がありませんが、自分で出来ないことは、人に頼むしかありません。

終末期医療の要望

終末期医療

痴呆になってしまったり、脳障害、植物人間になってしまったりと、生きていても自分の意思表示が出来なくなった場合には、医療機器の力を借りてでも生き続けるのが良いか、生命の尊厳を重視して医療を中止してもらうのかという価値観は人によって違います。

自分がしっかりとした価値観をお持ちの場合や、家族の者に負担をかけたくないという気持ちがおありでしたら、終末期医療の要望書を書いておくことです。

必ずしも実行されるとは限りませんが、家族の者が本人の意思を確認し、医師に対して要望するに充分な根拠になると思います。

別ページに終末期医療の要望書サンプルエンターがあります、一度記入してみてください。

エンディングノート

エンディングノートのイラスト

エンディングノートとは、自分の人生史を正確に記すものであると共に、会社関係の人や知人、友人、恩人、親戚などをまとめておけば人間関係が分かりやすくなりますし、可能であれば家系図やお墓の場所、先祖について知り得ることなどの残された家族が知らない、或いは忘れたような有用な情報を残すと共に、遺言書や印鑑の場所、補足説明、家族に対するメッセージなどを記すもので、法的な効力はありませんが、自分史として一冊の本を作るつもりで書いていったら良いと思います。

これは自分の死後に家族の者が親戚や知り合い、友人などに連絡するのに役に立ちますし、家族に対するメッセージとして、大切にしてもらえるものになると思います。

別ページにエンディングノートのサンプルがあります。

遺言書

遺言書のイラスト

自分の死後に現金や株、家や土地などの財産が残るような場合には、複数の相続人がいれば必ずもめ事になってしまいます。

配分比率をよく考えた上で価値のあるものに対し、誰に分与するかを明記しておけば、無駄な争いが無くて済みます。

遺言書はどうせ書くのであれば法的にも効力のある形式にしておきましょう。

自筆証書遺言

自分で遺言書を作成する方式です。最も手軽ですぐに出来る方法ですが、必ず自分の手書きでなければならず、パソコン等を使った場合は無効とされる他、遺言内容の理由を書いたり、遺言書の作成年月日を明記したりする必要もあります。

とりあえず一通作っておいて、内容に変更があるような時には、その時にまた新しく遺言書を作って、以前の遺言書は破棄するようにします。

また、遺言書を書いたことと、保管している場所は家族の誰かに伝えておく必要があります。

自筆遺言書サンプルエンター

公正証書遺言

公証役場にいる公証人によって作成・発行・保管されるタイプの遺言書です。

公証人は公の権力を根拠に証明や認証ができる法律の専門家であるため、遺言書の安全・確実・真正という点では3種類の中で最も優れています。

遺言者が公証人に相談しながら希望の内容を伝え、公証人が遺言者の意思を正確に文章にまとめ、証明力のある公文書として作成するものです。

費用は、財産の額により5,000円から数万円です。

秘密証書遺言

遺言書そのものは自分で作成し、公証役場に持ち込んで保管してもらう方式です。

遺言の内容を自分以外の誰かに知られずに済むという特徴があります。

ただ、公証役場は保管のみを行い内容の確認はしないため、遺言を開封した時点で記載に不備があった場合は無効になることもあります。

また、せっかく公証役場に保管してもらっていても、誰もその存在に気付かないということも起こり得ます。

自筆証書遺言と違って代筆やパソコン等での記載が認められるという特徴がある他、公証役場を経由するため本人の遺言書であるかどうかの信憑性も保証されます。

費用は11,000円です。

死後事務委任契約

後継者がいない、身寄りがないなどの理由で自分の死後に誰も自分の処理や片付けなどを行ってくれる人がいない場合などには、死後事務委任契約をします。

例えば自分の死後に関係者の連絡や遺体の引き取りから始まって書類代行、直葬、そして墓じまい散骨、死後の遺品の片付けまでが頼めるのです。

渡すお金も委託金ということで、まだ使わないお金になりますので、将来まで確実に取っておいてくれて実行してくれる所に頼まなければいけません。

葬儀関係に加えて、関係者への連絡、家財処分、残債支払い等の事務についても委任したい場合は、信頼できる相手(知人、司法書士、法律事務所等)と「死後事務委任契約」を結ぶことで対応できます。

契約内容を公証役場において、「公正証書」(法的証明力を持つ公文書)として作成します。

費用は17,000円から数万円程度です。

また契約書の作成を受任者に依頼する場合は、手数料が別途必要です。

そして、依頼内容を実行するのに必要な費用を、委託金として委ねておくこととなります。

やすらか庵では多くの契約実績があります

死後事務委任契約

NPO法人やすらか庵では、多くの方と「死後事務委任契約」を結んでいます。

散骨樹木葬などの生前予約契約も結んでいます。

散骨などの生前予約

「公証役場」での立会いでの契約の実績も多数あります。

委託金は専用口座に保管し、実行時まで決して使うことはありません、散骨業界では生前予約と言ってお金を預かり、消えてはまた現れるを繰り返している悪徳業者が存在していますので、注意が必要です。

自分の死後に家族に迷惑をかけないようにとの心遣いで契約しても、いざという時に会社が無くなっていたら、家族にも迷惑がかかりますし、死んでも浮かばれないということは、こういうことなのです。

その点、県知事承認のNPO法人は、個人でやっていることではありません、会計の審査もあります。だから安心して頼むことが出来るのです。

お電話で相談してみてください、代表清野は僧侶もしておりますので、とても話しやすいと思います。

NPO法人やすらか庵相談専用電話043-228-1480